暮らしの新聞 家族信託

2020年07月03日

暮し新聞  家族信託

 

あなたが50代なら、あなたがご両親が30歳の時の子供なら、

あなたのご両親は80代になります。

   50代+30歳=80代

男性の平均寿命 約81歳

女性の平均寿命 約88歳

あなたが既婚者ならば、あなたの身近な大切な80代は合計で4人

 

さあここで、

認知症にかかっている割合(年齢別)によると

80歳から84歳  24.4%  四人に一人が認知症患者

85歳以上     55・5%  二人に一人が認知症患者

 

あなたはお幾つで天国に行く予定ですか?

    50歳

    60歳

    70歳

    80歳

    90歳

   100歳

人生100年時代、認知症はあなたのご両親、そしてあなたの国民病です。

あなた、あなたの奥様、あなたのご両親、奥様のご両親合計6人

85歳以上の認知症患者率55.5%  

このままあなたの家族に当てはめると、3人以上が認知症になる確率です。

認知症は長寿社会の国民病と言われています。

 

認知能力の低下には、アルツハイマー病などの病気に起因する認知症と、高齢化・加齢に伴う頭の衰えに起因する認知能力低下の二つがあります。

中年になると身体能力が年々低下するのと同様に、頭の能力も低下することは避けれないことと私は思います。 

若いころの記憶力は残念ながらありません。

 

*記憶力とは、新しいことを覚えたり、思い出したりする機能

*アルツハイマー型認知症で目立つ症状は、記憶障害・言語機能や視空間認知機能障害・時間に関する認識注意機能障害・計画を立てたり段取りをつけたりする実行機能障害。

 

病気でなくても認知能力は、長生きをすればするほど体力の低下と足並みを合わせて低下する能力と思います。

 

健康寿命と平均寿命その差は年々ひろがって、今では男性が9年間、女性が12年間

   男性健康寿命  約72歳

   女性健康寿命  約75歳

健康寿命と平均寿命の差の時間は

不健康時間

不自由を感じる時間

 体の不自由  頭の不自由  心の不自由

 

心の不自由(心の不安)

  帰り道が分からない、どこにいるか分からない、機能を思い出せない不安

  考えを伝えられない不安

 

認知症になったとき、財産にどんなことが起こるのか?

  ・銀行口座

    取引が出来ない。入院費・治療費が引き出せない。光熱費などの自動引落も止まる。

  ・自宅(土地・建物・マンションなど)  

    本人名義・共有名義の売却、建替え、賃貸などができない。

  ・経営する会社

    大多数の株式を所有している場合、株主総会が開催できず、社長交代もできない。

  ・収益不動産(アパート・貸家など)

    店子との契約更新ができない。修繕などのための融資が受けられない。

 

認知症で空き家問題がますます複雑化する。

空き家の増え続けるのには、2つの理由があります。

一つ目の理由が、不動産所有者の高齢化です。

空き家の所有者のうち、高齢者が占める割合が非常に高まっています。あきやの所有者の実に50%いじょうが65歳以上の高齢者です。

高度成長期に家を建てられた方が、いま70代、80代という年代になっているのです。

しかし、現在は親と子が同居しないケースが大半です。子供が同居せず、配偶者のどちら

かが先に亡くなると、高齢の親が一人で暮らすことになります。しかし、歳を重ねて体の

自由が効かなくなると、日常生活にも不便を感じるようになってきます。そして、家族や

ヘルパーさんなど、誰かのサポートがないと日常生活が送れなくなってくると、今度は施

設に入る高齢者が増えてきます。子供世代は、すでに持ち家があり、地方に住んでいる古くなった親の家に引越すことは多くありません。結果、高齢者が増えれば増えるほど空き家は増えていくとういう仕組みです。

もう一つに理由が相続です。

不動産所有者が亡くなり、相続が発生すると、遺言を残していない場合は、相続人間で共有名義になることがあります。また、相続税がかからない場合は、遺産分割協議もせず、不動産の相続登記もしないことも珍しくありません。相続が発生して、遺産分割協議を行わないということは、法定相続分に基づいて財産が分けられることになります。そして、相続人が亡くなった場合、さらにその子供たちに不動産の共有持ち分が引き継がれることになります。こうして、不動産の登記上のめいぎはそのままに、実体として共有名義人はネズミ算式に増え続けていきます。

いざ、売却する際には、名義人のぜんいんの同意が必要です。しかし、相続登記もされず長年放置されてきた不動産は誰が所有者なのかを判別することすら困難です。まして全員の同意を取り付けるともなれば、さらに困難を極めます。こうして空き家がつつかずのまま放置されていくのです。

実際、全国の土地の2割が所有者不明で、その総面積は九州の面積を上回るほどです。

ここで認知症と空き家の関係についてもお伝えします。

生前であれば、認知症が発症し、施設に入ることによって、実家が空き家になるケースがあります。その後、子供や配偶者が実家に住み続ける意向がなければ、空き家になります。その際、売却したくても所有者本人の判断能力が喪失していれば、売却したり人に貸すことも一切できません。すでにお伝えした認知症による財産凍結です。

本来であれば、売却して両親の介護費用にあてられていたものが、空き家の固定資産税や植栽の手入れなど、誰も住み続けていないのにもかかわらず、あなたは不要なコストを負担し続ける必要があるのです。また、相続発生してからも、共有名義の一人が認知症で判断能力がなければ、同じように売却することができず、後見人を申し立てないと売却は一切できません。

認知症と空き家の問題はこれからますます複雑化してくることが想定されます。超長寿化が引き起こす認知症の増加、それによる不動産の共有名義化、これらに対策をしないと両親の財産は、これから事実上凍結され、不良資産となってしまうのです。

 

認知症になると財産が凍結される。財産は家族ではなく本人のもの。財産は相続する予定の人のもではなく、あくまでも所有者個人のもの。

認知症になると、親の介護に親の財産を使えない。

親が認知症になって介護施設のお世話になる場合、毎月のかなりの金額になります。月に20万円の施設費がかかるとすれば、年間240万円。それが四~五年も続けば、1000万円ぐらいのお金は簡単に吹き飛びます。親が認知症になるぐらいの年代だと、まだ住宅ローンや子どもの教育費がかかる人も多いでしょうから、親のお金なしでやっていくのは容易なことではありません。

親自身にとっても、それは本意ではない場合が多いでしょう。認知症になる前は「いざという時はこの預金を使ってもらおう」と思って蓄えている人も大勢いるはずです。それを自分のために使えず、子供の家計に負担をかけるのは、不本意としか言いようがありません。

しかし、前にも話したとおり、財産は個人のもの。実際には家族みんなで使っていたとしても、法的な所有権は本人しかありません。

認知症などで判断能力を失えば、本人も、妻も、子供も、誰も財産を使うことは出来ません。

あらゆる法律行為は、当事者に判断能力がないとできません。

親は自分の認知症や死を考えたくない。

 

次の項目の内、ひとつでも当てはまる項目がある人は、家族信託の活用を検討してみてください。

 ・財産の所有者やその配偶者が認知症になりそうだ

 ・複数人の共有状態になっている不動産がる

 ・親が施設に入所する時には、親だけが住んでいた実家を売ったり貸したりしたい

 ・親が「遺言書を書くのは縁起が悪い」と言って、なかなか書いてくれない

 ・障害のある子どもの将来が心配だ

 ・引きこもりの子、浪費家の家族などに財産をまとめて相続させず、毎月定額を渡したい

 ・先祖から受け継いだ不動産を直系の子から孫へ代々承継させたい

 ・子どものいない夫婦。自分の死後、配偶者へ相続された財産を、最終的に自分の一族に戻したい

 ・自分の財産や実家から相続した財産を配偶者に渡したくない

 ・再婚を望んでいるが、自分の死後、再婚相手に相続された財産を、その次は自分の子どもに戻したい

 ・預貯金の中から孫の学費を払う

 ・預貯金の中から子どもに資金を貸し付ける

 ・リスクのある金融商品などを買って投資運用する

 ・子どもの借金のために、不動産n抵当権を設定する

 

がんより怖い認知症。

がんは治療方法もあり、費用も発症した部位によっておおよその見当はつきます。

しかし、認知症の場合は、症状を遅らせることはできても完治させることは大変難しいの

です。さらに、手厚い介護も必要になりますし、生活サポートには多額の費用がかかります。

これから費用がどのくらい膨らむのか、いつ認知症が一気に進行するのか分かりません。

認知症には、先が見えない怖さがある。

介護を招く原因 

  1 認知症       18.0%

  2 脳血管疾患     16.6%

  3 高齢による衰弱   13.3%

   4 骨折・転倒    11.8%

   5 関節疾患     10.9%

 

家族信託は認知症対策・相続対策のイノベーション

認知症になっても財産が凍結せず、財産管理ができる。

遺言の限界を大きく超える、財産を渡す順番を決められる。

相続の面倒な手間から解放される。

イノベーション野副産物「家族の絆が深まる」